新型コロナウィルスに関する【経営相談・融資・助成金】情報
個人への支援/従業員の支援
猶予・減免
相談
中小企業向け経営相談窓口
【担当】地域産業振興課(℡:81-1355)
コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向けのパンフレット
給付金・協力金

事業復活支援金
新型コロナの影響で、 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、 2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の 売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者に
✓ 法人は上限最大250万円を給付
✓ 個人事業主は上限最大50万円を給付
詳細はこちらからご確認ください

酒類販売事業者支援給付金
緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が大きく減少している酒類販売事業者を特に支援するため、国の月次支援金にたいして、県独自に給付金額を加算して支援します。
詳細はこちらからご確認ください(神奈川県のホームページへ)
神奈川県中小企業等支援給付金
緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が減少した酒類販売事業者以外の県内の事業者に対し、国の月次支援金に対して、県独自に給付金額を加算して支援します。
詳細はこちらからご確認ください(神奈川県のホームページへ)
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
詳細は神奈川県のホームページをご覧ください。
助成金・補助金

事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援します。
コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とします。申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。
<主要申請要件>
1.売上が減っている
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1 ~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2.事業再構築に取り組む 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
【最新情報はこちらから(事業再構築補助金事務局HP)】
令和4年度神奈川県ビジネスモデル 転換事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の拡大や、原油価格・原材料価格の高騰、原材料の供給不足等の社会状況の変化に対応するため、事業に影響を受けている中小企業者等が、既存事業から新事業(新商品や新サービス、新たな生産方式)へとビジネスモデルの転換に取り組む費用の一部を補助します。
募集期間
令和4年4月1日(金曜日)から令和4年5月31日(火曜日)まで
事業実施期間
交付決定日から令和5年2月28日(火曜日)まで
【最新情報はこちらから(HP)】
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度です。
特例措置により助成率及び上限額の引き上げを行っており、1人1日15,000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。(教育訓練を実施した場合はさらに労働者一人につき日額最大2,400円が加算されます。)
【厚生労働省ホームページ雇用調整助成金に関する情報はこちら】
【問合せ先】神奈川労働局・ハローワーク
個人への支援/従業員への支援
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
■対象者
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※) ※被保険者でない方も対象となります。
■支給額
休業前賃金の80%(月額上限33万円) ※休業実績に応じて支給
【詳細はこちらから】
母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。
■助成内容
労働者一人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円、以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
*1事業所当たり20人まで
■申請期間
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
詳しくはこちらから
小学校休業対応等助成金
≪小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)≫
【制度概要】
令和2年2月27日から9月30日までの間に
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度
【助成内容】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円、4月1日以降に取得した休暇は15,000円を上限とする)7×有給休暇の日数により算出した合計額を支給
【申請期間】令和2年12月28日まで
【詳しい情報はこちらから】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
【問合せ先】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
≪小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方用)≫
【制度概要】
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者に対する助成金
【支援内容】
〇令和2年2月27日から3月31日までの間において、就業できなかった日1日あたり4,100円(定額)
〇令和2年4月1日から9月30日までの間において、就業できなかった日について1日あたり7,500円(定額)
【申請期間】
令和2年12月28日まで
【詳しい情報はこちらから】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
【問合せ先】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
貸付
新型コロナウイルス感染症特別貸付(無利子・無担保)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
- (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
- (2)令和元年12月の売上高
- (3)令和元年10月から12月の平均売上高
【資金の使いみち】 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
【担保】無担保
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)
【融資限度額(別枠)】中小事業6億円、国民事業8000万円
【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
※「特別利子補給制度」との併用により実質的に無利子化となります。
【詳しくはこちらから】
神奈川県の制度融資(R3.2.8更新)
1.ご利用いただける方
(注:創業後3か月以上及び県内での事業実績が1年未満でもご利用いただけます。)
2.お申し込み
制度融資取扱金融機関に直接、ご相談、お申込みください。取扱金融機関及び神奈川県信用保証協会による審査の後、融資が実行されます。(注:審査の結果、ご希望に添えない場合があります。)
取扱金融機関によるワンストップ手続き
融資をご相談いただく取扱金融機関のワンストップ手続きを実施することで、必要書類の事前確認、市町村へのセーフティネット保証等の認定代理申請など手続きの迅速化に取り組みます。直接、制度融資取扱金融機関へご相談ください。
3.融資メニュー
融資当初3年間実質無利子融資(5月1日から)
※取り扱い期間が、令和3年3月31日まで延長されました。(令和3年3月31日までに保証申込受付をし、令和3年5月31日までに融資実行された分まで)
※3年間実質無利⼦の「新型コロナウイルス感染症対応 資⾦」の融資限度額を令和3年2月1日より 6,000 万円に引き上げます
最近1か月の売上高が前年同期より15%以上減少している方(4月1日から)
最近1か月の売上高が前年同期より20%以上減少している方
最近1か月の売上高が前年同期より5%以上(15%未満)減少している方
セーフティネット保証5号|売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】
【新型コロナウイルス関連融資について、最新情報や詳細はこちらから】
猶予・減免
税・社会保険料の納付猶予
≪厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について≫
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合がございますので、お近くの年金事務所までご相談ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
≪国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について≫
今般の新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
免除の詳細や手続きの方法については、市区町村またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html
≪税金の納付が困難となった場合の猶予制度について≫
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所管の税務署(徴収担当)にご相談ください(申請による換価の猶予:国税徴収法第151条の2)
【要件】
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の
維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤ 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限
(令和2年4月16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権によ
る換価の猶予(同法第151 条)が受けられる場合もあります。
【問合せ先】所管の税務署(徴収担当)
【納税の猶予についての詳しい情報はこちらから】