新型コロナウィルスに関する【経営相談・融資・助成金】情報
(1月19日更新)
個人への支援/従業員の支援
猶予・減免
相談
中小企業向け経営相談窓口
【担当】地域産業振興課(℡:81-1355)
コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向けのパンフレット
給付金・協力金
持続化給付金
【申請期限は令和3年1月15日までです】
必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方については、書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。加えて、書類の提出期限延長の申込期限を2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。
経済産業省・中小企業庁では、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。
【持続化給付金特設ページはこちらから】
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・6月29日(月)から「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年新規創業者」の方が申請可能となりました。
持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)(PDF形式:410KB)(New!)
家賃支援給付金
【申請期限は令和3年1月15日までです】
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までで、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみとしておりましたが、2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました。
まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。詳しくは特設ページをご確認ください
【家賃支援給付金特設ページはこちらから】
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(1/13更新)
【第5弾について】
神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(県全域)にある対象店舗に対して、1月12日から2月7日までの間、営業時間短縮の要請をしました。
これに応じて、対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付いたします。
詳細は神奈川県のホームページをご覧ください。
秦野市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【受付終了】
【申請受付は終了しました】
秦野市では、神奈川県知事のよる令和2年4月24日(金)から5月6日(水)までの休業又は夜間営業時間の短縮の要請を受け、新型コロナウイルス感染症拡大防止に協力いただいた、店舗等を賃借している市内の中小企業及び個人事業主の方で、支給要件に該当する事業者に対し、協力金が支給がされます。
詳しくは、秦野市役所のホームページをご覧ください。
助成金・補助金
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度です。
特例措置により助成率及び上限額の引き上げを行っており、1人1日15,000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。(教育訓練を実施した場合はさらに労働者一人につき日額最大2,400円が加算されます。)
【厚生労働省ホームページ雇用調整助成金に関する情報はこちら】
本年6月30日までに開始した休業等に関する雇用調整助成金等の申請期限について
【問合せ先】神奈川労働局・ハローワーク
秦野市雇用調整助成金活用支援補助金【受付終了】
秦野商工会議所・秦野市では、社会保険労務士会平塚支部と連携し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国の雇用調整助成金を活用する中小企業者の方を対象に申請に必要な手続き事務を社会保険労務士に委託した際の手数料を補助します。
補助金額:1事業者 10万円上限(1回限り)
【秦野市ホームページ詳細はこちらから】
【申請・お問合せ先】
秦野商工会議所 地域産業振興課
電話番号:0463-81-1355


秦野市テイクアウト・宅配サービス支援事業【受付終了】
詳しくは、秦野市役所のホームページをご覧ください。
会議所会員の方は、まずは秦野商工会議所CCIナビ『買って応援!プロジェクト』にご登録ください!
働き方改革推進支援助成金
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。(1企業あたり上限300万円)
■支給対象となる取り組み
いずれか1つ以上実施してください。
○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
【詳細はこちらから】
神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金(第2次)(1/19掲載)
緊急事態宣言の発出を受け、県が事業者に対し、接触機会の低減に向けてテレワーク実施の働きかけを行っていることに伴い、テレワーク導入に取り組む県内の中小企業者等を支援するため、テレワークに必要な通信機器等の購入や運用のための経費を補助します。
【募集期間】令和3年1月15日(金曜日)~令和3年2月7日(日曜日)
【補助対象者】県内中小企業者(常時雇用する従業員が2名以上いること)
【補助要件】補助対象となる期間中(令和3年1月7日(木曜日)~令和3年3月31日(水曜日))に、テレワークを導入し、在宅勤務型又はサテライトオフィス勤務型のテレワークを2日以上実施すること等
【補助対象経費】テレワーク導入事業の実施に必要であることが明確な次の経費。
- パソコン等端末(周辺機器を含む)、ソフトウェアの購入費用
- パソコン等端末(周辺機器を含む)、ソフトウェアのリース費用・利用料(期間による料金設定がある場合は、補助事業を実施する期間内で最長3か月分)
- テレワーク導入に係る外部専門家へのコンサルティング費
- 就業規則等整備費
【補助率、補助上限額】補助対象経費の4分の3以内、補助上限額40万円
詳細はこちら
神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金【受付終了】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「感染防止対策取組書」を掲示している県内中小企業者等の皆様を対象に、非対面型ビジネスモデル構築・感染症拡大防止、ITサービス導入又は生産設備等導入に取り組む費用の一部を補助します。
【対象となる取り組み例】
・デリバリーサービス利用やテイクアウト用窓口設置等非対面型ビジネスモデル構築
・つい立、ビニールカーテンの取り付け、フェイスシールド等による感染症拡大防止対策
・WEB会議システム、会計ソフトの導入
・個包装のラッピングの設備、搬送用ロボットの導入 など
(1)募集期間
「(1)非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業」
→令和2年8月3日(月曜日)から令和2年12月4日(金曜日)まで
「(2)ITサービス導入事業」及び「(3)生産設備等導入事業」
→令和2年8月3日(月曜日)から令和2年10月30日(金曜日)まで
(2)事業実施期間
令和2年4月7日(火曜日)から最長で令和3年1月15日(金曜日)まで
個人への支援/従業員への支援
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
■対象者
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※) ※被保険者でない方も対象となります。
■支給額
休業前賃金の80%(月額上限33万円) ※休業実績に応じて支給
【詳細はこちらから】
母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。
■助成内容
労働者一人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円、以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
*1事業所当たり20人まで
■申請期間
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
詳しくはこちらから
小学校休業対応等助成金
≪小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)≫
【制度概要】
令和2年2月27日から9月30日までの間に
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度
【助成内容】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円、4月1日以降に取得した休暇は15,000円を上限とする)7×有給休暇の日数により算出した合計額を支給
【申請期間】令和2年12月28日まで
【詳しい情報はこちらから】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
【問合せ先】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
≪小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方用)≫
【制度概要】
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者に対する助成金
【支援内容】
〇令和2年2月27日から3月31日までの間において、就業できなかった日1日あたり4,100円(定額)
〇令和2年4月1日から9月30日までの間において、就業できなかった日について1日あたり7,500円(定額)
【申請期間】
令和2年12月28日まで
【詳しい情報はこちらから】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
【問合せ先】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
貸付
新型コロナウイルス感染症特別貸付(無利子・無担保)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
- (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
- (2)令和元年12月の売上高
- (3)令和元年10月から12月の平均売上高
【資金の使いみち】 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
【担保】無担保
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)
【融資限度額(別枠)】中小事業6億円、国民事業8000万円
【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
※「特別利子補給制度」との併用により実質的に無利子化となります。
【詳しくはこちらから】
神奈川県の制度融資(R3.1.5更新)
1.ご利用いただける方
(注:創業後3か月以上及び県内での事業実績が1年未満でもご利用いただけます。)
2.お申し込み
制度融資取扱金融機関に直接、ご相談、お申込みください。取扱金融機関及び神奈川県信用保証協会による審査の後、融資が実行されます。(注:審査の結果、ご希望に添えない場合があります。)
取扱金融機関によるワンストップ手続き
融資をご相談いただく取扱金融機関のワンストップ手続きを実施することで、必要書類の事前確認、市町村へのセーフティネット保証等の認定代理申請など手続きの迅速化に取り組みます。直接、制度融資取扱金融機関へご相談ください。
3.融資メニュー
融資当初3年間実質無利子融資(5月1日から)
※取り扱い期間が、令和3年3月31日まで延長されました。(令和3年3月31日までに保証申込受付をし、令和3年5月31日までに融資実行された分まで)
最近1か月の売上高が前年同期より15%以上減少している方(4月1日から)
最近1か月の売上高が前年同期より20%以上減少している方
最近1か月の売上高が前年同期より5%以上(15%未満)減少している方
セーフティネット保証5号|売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】
【新型コロナウイルス関連融資について、最新情報や詳細はこちらから】
猶予・減免
税・社会保険料の納付猶予
≪厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について≫
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合がございますので、お近くの年金事務所までご相談ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
≪国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について≫
今般の新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
免除の詳細や手続きの方法については、市区町村またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html
≪税金の納付が困難となった場合の猶予制度について≫
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所管の税務署(徴収担当)にご相談ください(申請による換価の猶予:国税徴収法第151条の2)
【要件】
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の
維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤ 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限
(令和2年4月16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権によ
る換価の猶予(同法第151 条)が受けられる場合もあります。
【問合せ先】所管の税務署(徴収担当)
【納税の猶予についての詳しい情報はこちらから】