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神奈川県特別高圧受電者支援金

目的

特別高圧電力(※)を受電する中小事業者の価格高騰の負担を軽減することを目的とします。
低圧、高圧受電施設は、国(経済産業省・資源エネルギー庁)による補助が行われているため本支援の対象ではありません。

※特別高圧とは、契約電力が2,000kW以上で、かつ供給電圧が20,000V(20kV)以上であるものを指します。
※一般的に、低圧は「一般家庭や小規模店舗」、高圧は「中小規模の施設」であり、今回支援の対象となる特別高圧は「大規模な商業施設やオフィスビル」などです。

支援額・支援対象期間

特別高圧により受電する施設に、令和6年8月から10月及び令和7年1月から3月まで継続して入居し当該電力を使用して、その費用を負担している事業者に交付いたします。

1事業所あたり・ 一律15万円(全期間)

 ※令和6年8月から10月使用分のみの場合 一律10万円
 ※令和7年1月から3月使用分のみの場合 一律5万円

申請受付期間

令和7年 7月1日(火)  令和7年 9月30日(火) 23時59分まで

期間を過ぎると申請できなくなります。余裕をもって申請してください。

申請対象者

以下の全てに当てはまる中小事業者

  1. ① 神奈川県内に事業所があること。
  2. ② 特別高圧により受電する神奈川県内の商業施設やオフィスビルに入居して、当該電力を使用し、その費用を負担している事業所であること。
    入居している施設が「特別高圧受電施設リスト」に記載されていれば特別高圧の受電・使用施設です。※特別高圧受電施設リスト※特別高圧受電施設リストに記載がない場合でも、特別高圧使用施設の可能性がありますので、事務局へお問い合わせください。なお事務局でも受電施設であるか不明な場合は、申請者自身で施設管理者に確認をお願いします。
  3. ③ みなし大企業等を除く中小企業等(※)であること。※中小企業であること、みなし大企業等でないことの確認はこちら
  4. ④ 神奈川県、国及び他の地方公共団体が行う、本支援金と同期間及び同一事業所に対する電気料金の補助を受給しておらず、今後も重複して申請する意思がないこと。
  5. ⑤ 神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、下記のいずれにも該当しないこと。
  ア  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
  ウ 法人にあっては、代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの
  エ  法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの
 

申請方法

申請は、原則電子申請です。

※申請する際は、必ず「交付申請要領」を確認し、記入や申請書類漏れがないようにしてください。
※やむを得ない事情により電子申請ができない場合は、申請書類をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、添付書類とあわせて下記の送付先へ郵送してください。
● 郵送申請時の送付先

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3丁目23-14
神奈川県特別高圧受電者支援金 事務局 宛

※申請書類一式を簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で、送付先に郵送してください。 普通郵便で郵送した場合、事故があった場合の責任は負えません。

お問い合わせ先

神奈川県特別高圧受電者支援金事務局
050-3354-6496

【受付時間】平日午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)

神奈川県特別高圧受電者支援金特設サイト

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