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令和8年4月よりトラック適正化二法が一部施行
持続可能な物流の実現に向けた取引環境の適正化及び法令遵守の徹底
関東運輸局・関東経済産業局からのご案内

 令和8年4月よりトラック適正化二法が一部施行され、荷主が無許可の運送業者に委託した場合に罰則の対象となること、また一定規模以上の荷主等に対する規制的措置が始まります。
 さらに令和8年1月に施行された取適法では対象となる取引に特定運送委託が追加となりました。

 企業の皆様におかれましては、各種法令を遵守した物流取引をお願い申し上げます。

■主な項目

  1. 労務費の上昇を含む必要なコストを適切に反映した適正な運賃・料金の収受に向けた協議を行い、契約内容の明確化・書面化を徹底していただくこと。また、燃料価格の下落のみをもって、一方的に取引価格の低減を行わないこと。
  2. 物流効率化の推進に関する基本方針※に掲げる目標達成に向けて、荷待ち・荷役時間の削減、積載効率の向上に一層努めていただくこと。
  3. 違法な白トラを利用することなく、各種法令を遵守した物流取引を行っていただくこと。
  4. 倉庫における入出庫の負荷軽減のための十分なリードタイムの設定、保管費用・労務費の上昇や荷役等の付加的な作業に応じた適切な寄託料等の協議を行うこと。


※ 基本方針・・「貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針」をいう。

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